年末調整の時期になりました。
保険会社毎に控除証明書などが届いている頃かと思います。
さて、年末調整についてですが、マイナンバー整備に伴い
自動で年末調整が行われる「マイナポータル」のシステム整備が
保険会社各社で進んでおりますが、一部の生命保険会社のみに留まり、
現状損害保険会社の整備は未だという状況です。
現時点で対応済の保険会社につきましては、下記国税庁リンク先よりご確認下さいませ。
国税庁-マイナポータル連携可能な控除証明書等発行主体一覧
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/mynumberinfo/list.htm
さて、年末調整に関しましては今年度より変わった点がいくつかあります。
大きく分類して4点あります。
①給与所得に関して
所得850万以下の方は昨年より
10万円ダウン
所得850万以上の方は昨年より
25万円ダウン
②基礎控除に関して
所得2400万以下の方は昨年より
10万円アップ
所得2400万以上2450万以下の方は昨年より
6万円ダウン
所得2450万以上の方は昨年より
22万ダウン
さらに、所得が
850万円を超える方で、
(1)本人、配偶者、扶養親族が特別障害者の場合
(2)扶養親族が23歳以下の場合、
下の計算式の通り控除されます
【計算式】
給与所得控除後の給与等の金額 -(給与の収入金額-850万円)×10%
【最高15万円】
尚、この控除を受ける場合は年末調整時に専用の
「申告書」の提出が必要です。
③扶養親族等の合計所得金額要件等に関して
以下の通り合計所得要件に関しても変更があります。
同一生計配偶者 38万→
48万(10万円アップ)
源泉控除対象配偶者 85万→
95万(10万円アップ)
配偶者特別控除の対象となる配偶者 38万~133万→
48万~133万に変更
勤労学生 65万→
75万(10万円アップ)
④ひとり親控除、寡婦控除に関して
(1)ひとり親控除として
35万円の控除 が新設されました
(2)これに伴い、寡婦(寡夫)控除として
イ)配偶者と離婚した後婚姻をしておらず、扶養親族がいる人 または、
ロ)配偶者と死別した後婚姻をしていない人又は配偶者の生死が明らかでない一定の人 で
合計所得500万以下の人に対して
27万円の控除 と変更されました。
詳しくは、下記国税庁ホームページをご確認下さいませ。
国税庁-年末調整がよくわかるページ
https://www.nta.go.jp/users/gensen/nencho/index.htm
尚、控除証明書未着やその他ご不明点ございましたら
弊社までお問合せ下さいませ。
よろしくお願い申し上げます。